正社員だったら会社から自動的に年金が支払っていますが、会社を退職すると自分で年金を払わないといけません。
月末に前の会社退職、1日新しい会社に入社したのにも関わらず、年金の振込用紙が家に届いたのでその理由と免除方法をお伝えしたいと思います。
月途中の退職は1月分の国民年金支払いが必要
2019年4月に2018年12月分を払えという封筒が届きました。
年金及び健康保険の喪失日は離職の翌日になります。
社会保険の喪失日が1月1日になるから12月分の社会保険料(厚生年金・健康保険)の支払いが必要だが、12月30日離職にすると12月分の費用は厚生年金、国民健康保険になるようです。
私は12月末に退職したのでA社が払ってくれるんじゃ…?と思っていたのですが、離職票を見たら12月29日が退職日でした。
そして12月度分の給与明細にも健康保険と厚生年金の項目が0円でした。
国民年金の全額免除ができる
給与明細に厚生年金が0円であることを家族に話したら、年金事務所に働いている妹から「離職後の年金支払いは免除対象だから今回のケースもできるかも」
といわれたので、申請できるか試してみることにしました。
国民年金保険料の免除・猶予制度には退職後の場合も対象
通常は国民年金を支払わないといけないのですが、支払いができない人のため免除・猶予制度があります。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
上記で「3.失業等による特例免除」の項目があり、「 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し 」があれば申請ができます。
免除申請書はWEBよりダウンロードできます。(年金事務所またはねんきんダイヤルより郵送で送ってもらうこともできます。)
免除申請から審査完了まで時間がかかる
免除申請を行ったのが2019年3月
審査完了が2019年6月と3か月くらいかかりました。
全額免除の審査が完了すると審査完了の封書が届きます。
年金定期便でも全額免除と表示される
全額免除と表示されていました。
既に支払ってしまった場合でも返還できる
審査時間が長く、振込用紙の期限が迫ってきたので先に振込をしてしまったのですが、審査完了の手紙が届いてから2週間後くらいに返還手続きの手紙が届きました。
返還まで時間はかかりますが、誤って振り込んでしまった場合でも安心ですね。
最後に
転職・退職は人生で何度かあるか程度ですが、年金についても免除措置があるということを知っておかないといけないですね。
また、全額免除になった場合の年金としての取り扱いは半額分納付されたことになるようです。
転職時の蓄えがなく、年金が払えない!っていう人はぜひ活用してほしいですね。
一番ダメなのは納付書が届いているのにも関わらず無視し続けることなので(最悪取り押さえされますしね)。